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一般的には以下の要件があります |
1.日本において適法に行われる業務であれば制限はなく、飲食店、風俗営業店、中華料理店、中古自動車販売等でも差し支えありません。
2.日本で事業の経営を開始し、日本国内で500万円以上の投資を目途としてその事業活動の基盤を築き、事業経営を開始する必要があります。
なお、500万円以上の目途とは、日本での事業の遂行が可能となるような投資額であって、事業所を借りて業務運転資金を支払いが出来る額を意味しています。
3.純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業(現場作業など)に従事することができます。ただし、主な活動が現業(現場作業)に従事するものであれば「経営・管理」の在留資格とは認められません。
4.株式会社、合同会社を設立して事業を行う場合、原則として代表取締役又は代表社員である必要があります。
5.複数人数のよる出資、経営である場合、51%以上の出資者で、かつ代表権等の実質的な経営支配権が必要となります。
6.事業が、今後の事業活動を適正・確実に行うことが可能である継続性の証明が必要となります。
7.原則として、自宅と店舗の事務所の兼用は認められません。ただし、明確に分離できるようであれば認められる場合があります。
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外国人の方々がビジネスを始める為には経営・管理ビザを取ることは必要です。 しかし、経営・管理ビザが取れたからといって安心してはいけません。それは、ビザ取得後からが本当にビジネスの始まりだからです! |
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外国人の方々の日本でのビジネスサポートに於いて数多くの実績のある当事務所にご相談・ご依頼される方々は、すでに成功への道を歩まれているのかもしれません! |
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また、ビジネスを始める上で、事前にその事業の開始などを、国や地方自治体などの機関に届出を行えば、助成金とよばれる援助金数十万円〜数百万円を国や地方自治体などから受けることができる場合があります。
例えば、2013年年度には、経済産業省では地域活性促進政策の一環として、スモールビジネスの立ち上げに関わる費用の一部負担などに対してはじめて助成金を支給(1万件対象)しようという試みが既に検討されていますので、2013年4月以降に起業をお考えの方々にとっては大きなチャンスかもしれません。
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