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日本でビジネスを始める為に、資本金500万円以上の会社を設立し、かつ、在留資格(VISA)を「経営・管理(2015年4月1日より名称が変わりました。Business Manager」へ変更する必要がある外国人の方々とは? |
今現在の在留資格(VISA)が、技術・人文知識・国際業務(Engineer,Specialist in Humanities or International Service)、技能(Skilled Labor)、企業内転勤(Intra-company Transfer)、法律・会計(Legal Service or Accounting Service)」、興行(Entertainer)、留学(Student)、家族滞在(Dependent)などの方々は、今のままの在留資格(VISA)では起業してビジネスをすることは出来ません。
従って、ビジネスを始めたいのであれば速やかに資本金500万円以上の会社を設立しなければならず、かつ、在留資格(VISA)を経営・管理( Business Manager)へ変更しなければなりません。
また、既に経営・管理(Business Manager)の在留資格(VISA)をお持ちの外国人の方でも、新たな活動先がまったくの新規事業で、既存の事業との資本関係が別個である場合、上記と同様に資本金500万円の会社を新たに設立しなければならない場合があります。
更には、日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese Natinal)、永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)並びに日系人の配偶者などで定住者(Long-Term Resident)の在留資格(VISA)を許可されている外国人の方々でも、既に離婚されている方々は原則として上記の就労系在留資格を持つ外国人の方々と同様に在留資格(VISA)を経営・管理(Business Manager)へ変更しなければなりません。
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外国人の方々がビジネスを始める為には経営・管理ビザを取ることは必要です。 しかし、経営・管理ビザが取れたからといって安心してはいけません。それは、ビザ取得後からが本当にビジネスの始まりだからです! |
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外国人の方々の日本でのビジネスサポートに於いて数多くの実績のある当事務所にご相談・ご依頼される方々は、すでに成功への道を歩まれているのかもしれません! |
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外国人の方が日本で事業を始める場合、身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者)を除く在留資格の得ている外国人の方々は在留資格の変更手続をしなければなりません。
これをせずに事業を行えば、資格外活動となり、最悪の場合には不法就労者として在留資格の取消の対象となってしまう場合もありますので注意が必要です。
また、取締役又は代表取締役に就任して役員報酬を得ている外国人の方々も在留資格「経営・管理」等を得ずに「短期滞在」で来日続けている場合には、同様に不法就労状態ですので、早急に在留資格を得る必要があると共に、支払っている起業も不法就労助長罪で処罰される恐れもあります。
更には、以前は可能であった、外国人の方々の単独個人での会社設立が、2012年7月9日以降は事実上不可能となった為に、事業開始時には、日本に於ける信頼できるパートナーが不可欠となりました。
上記のような基本的な事情を知らずして日本でビジネスを始めても、事業を成功に導くことはできません!
【会社設立費用の目安】
1.電子定款作成費 2.5万円〜
2.定款認証費 5万円
3.登録免許税 15万円
(資本金額の0.7%ですが、最低15万円です。)
4.行政書士議事録等作成費 3万円〜
5.司法書士登記代行費 3万円〜
6.印鑑カード取得代行費 1万円
7.会社印(実印+角印) 2万円〜
(通常は、上質の柘植か水牛だそうです)
8.雑費 5千円〜
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合 計 32万円〜
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メールでのお問い合わせ先
info☆visa.tokyo.jp
*お手数ですが、
上記の☆を@に換えてご送信ください!
日本で起業をめざす、外国籍の方々への無料相談(会社設立、在留資格(VISA)、事業に必要な許認可等に関する相談)を毎週土曜日に行います。
ご希望の方は、以下の電話へ必ず事前にご予約下さい。
なお、スペイン語、英語、ポルトガル語での対応も可能ですので、予めお申し出下さい。
電話:03-6272-8636
又は 090-9320-1551
(行政書士中村和夫に直接お電話して下さい!)
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