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  会社設立後に、しなければならない諸手続とは?

  税務署、都県税事務所への事業開始届は勿論ですが、事前に許可や登録が必要となる事業がいくつかあります。
1.飲食店等の営業許可証

 最寄りの保健所へ申請し、許可を貰わなければなりません。

2.風俗営業許可

 バーなどを経営する場合には、飲食店の営業許可の他に、最寄りの警察から風俗営業の許可を得なければなりません。

3.古物商許可

 中古自動車の販売や輸出をする場合には、あらかじめ最寄りの警察(厳密には都道府県の公安委員会)に申請し、許可を貰わなければなりません。

4.一般労働者派遣業事業許可、有料職業紹介事業許可

 労働者を別の会社に派遣する場合や職業紹介事業をする場合には、あらかじめ最寄りの労働局に申請して許可を取得しなければなりません。
 なお、資本金、事務所の広さ、管理者の人事経験、指定講習会の受講等々許可される為のいくつかの条件があります。

5.産業廃棄物収集運搬許可

 リサイクル品を扱う会社で、廃棄物としての不要品を収集する場合には、都県庁、市役所などからあらかじめそれぞれの許可を取得しなければなりません。

6.旅行業登録、建設業許可(電気工事など)、アルコール類販売許可、金融商品取引業登録、貸金業登録

 詳細については、お問い合わせ下さい。



 
 外国人の方々がビジネスを始める為には経営・管理ビザを取ることは必要です。 しかし、経営・管理ビザが取れたからといって安心してはいけません。それは、ビザ取得後からが本当にビジネスの始まりだからです!
 
 外国人の方々の日本でのビジネスサポートに於いて数多くの実績のある当事務所にご相談・ご依頼される方々は、すでに成功への道を歩まれているのかもしれません! 
事務所概要
 
 
 ビジネスを始める上で、事前にその事業を行う許可を国や地方自治体などに事前得たり、或いは、必要届出を行わなければならない事業が多々あります。
 例えば、中古自動車の輸出入や販売では、都道府県公安委員会の古物商許可を最寄りの警察署経由で申請しなければなりません。
 また、レストランを始める場合、最寄り保健所からの許可を得なければ営業できないことなどは、もう既に常識としての知識だと思います。
 しかし、許可や届出や不要である事業も多々あります。
 そんな許認可手続のエキスパートである行政書士に事業の開始手続を依頼すれば、多くのアドバイスを一箇所で聞くこともできるのです。

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